ある競売物件での出来事。
工場が競売となり、鑑定評価を行う際
裁判所より工場内の「機械」に関する調査があったので、
弊社で立ち会うことになった。
不動産業者の弊社としては
「機械」を評価するというのは初めて。
一体鑑定人は「何が知りたいのか」を知りたかった。
一般的な競売は、不動産を換価する法律行為。
対象物は不動産(土地・建物)に限られ、建物内部の什器や備品には及ばない。
設備が対象になる場合でも、
「構造上建物と構成するもの」や「一体不可分のもの」である。
(そうでなければ、競売後立ち退く場合、テレビすら持ち出せなくなる)
では一体「機械」の何が知りたいのであろう?
興味ついでに、立会い時に鑑定人聞いてみると、
「工場を競売する場合、効力はその中身にも及ぶこと」が工場抵当法で定められているのだそうだ。
ふーーん。
では、借り物がおいてあったらどうするの?という質問には
それは「対象外」なのだそうだ。
裁判所では工場が競売になったら、
中の機械を借り物とそうでないものに区別し、
自己所有物はきちんと「換価価値」を調べて、
不動産鑑定書に反映させなくてはならないのだそうだ。
一般的には会社の業況が悪くなって、
競売になる工場に「新しく自己資金で購入した機械」などあるわけがない。
でも、法で定められている以上調べなくてはならない。
そんな矛盾だらけの立会い調査に
1時間ほどお付き合いしたが、
「無駄をしりつつ法は法」。
因みにやってきた調査員は計4人でした。
これも時間と人件費の無駄じゃない??

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