昨日の続き…
○○社の資金繰り破綻の直接的な要因は、信用低下による「手形割引」取扱の停止によるものだったそうです。
どういう事かと言いますと、資金繰りを維持するため○○社は取扱商品仕入の60%を手形で支払っています。
手形と言うのは実に便利なモノで「流通性」がありますから、最終的な所持人は手形振出人(○○社)の全く知らない人になるケースが多いのです。
例えば○○社に商品を納品しその60%の手形(例えば600万円)を受け取った××社は、自社の支払の一部を○○社から受け取った600万円の手形で支払った事にしましょう。××社から600万円の手形を商品代金として受け取った△△社は、また自社の支払のためこの600万円の手形を□□社に支払うかもしれません。
こういった支払方法を「手形を回す」とか「回し手形」とか言います。手形には「流通性」がある、とはこういう事を指しているのです。
また「手形割引」という方法で、手形を現金化する事もできます。
通常銀行や金融業者等が商品代価として流通する商流の裏付けある「商業手形」を一定割合(利率)で割り引いて、現金を交付するやり方です。銀行では「融資」に準ずる取引ですが、法的には手形の「売買」になります。
今回○○社の破綻の引き金になったのは、この「手形割引」がきっかけでした。
金融機関等の場合、手形支払人の「信用調査」を随時実施していますが、前述の通り手形には流通性がありますので、日本全国何処の所持人が金融機関等に保持する手形を「手形割引」依頼するのか、支払人(○○社)は想像すらできません。
○○社とすれば「約束した日」に手形を落とせば良い、と思っているだけです。
ところがこれは「手形に信用がある」場合だけに許される特権です。
A社長によると、西日本の某社に渡った手形が某銀行で「割引できない」手形と認定されたのだそうです。
いわゆる「割り止め」という措置です…。
手形所持人は“泡を喰って”取引先に連絡します。
「渡された手形が割引できないって…。現金で払ってくださいよぉ!」と。
今度は、手形が渡った順番と全く逆の順序で悪い話&手形現物が回って来ます。
最初に○○社長の手許に戻った手形は数十万円で、現金支払に変えても「どうって事ない」レベルの話だと、社長はタカを括ったのでしょう。弊社にも無論A社長にもそんな事実は相談して来ませんでした。
一度「割り止め」を喰うとどうなるか、そんな事は経験した事のない人には分かりません。
話が長くてエンディングが…。
明日に続きます。

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